2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
現行の少年院法では少年院収容年齢の上限は二十六歳未満ですが、今回の改正で収容期間の上限が三年に限定され、最長でも二十三歳未満というふうになります。 先日、川村参考人は、生育上の根深い問題を抱えている少年には時間が足りないことも出てくるのではないかと懸念を示されました。また、大山参考人は、御自身の経験から、事前に期間を決めてしまうことが再犯防止の点から危うくなると指摘をされました。
現行の少年院法では少年院収容年齢の上限は二十六歳未満ですが、今回の改正で収容期間の上限が三年に限定され、最長でも二十三歳未満というふうになります。 先日、川村参考人は、生育上の根深い問題を抱えている少年には時間が足りないことも出てくるのではないかと懸念を示されました。また、大山参考人は、御自身の経験から、事前に期間を決めてしまうことが再犯防止の点から危うくなると指摘をされました。
このように、少年院におきましては、少年院法で規定された年齢及び収容継続により定められた期間の上限の範囲内におきまして、矯正教育の目標の達成程度を見極めて、これに応じた柔軟な運用を行うことで在院者の自覚に訴え、改善意欲を喚起し、なるべく早く矯正教育の目的を達成させようとするものでございます。
本法律案の附則第八条に言う施行の状況とは、改正後の少年法、更生保護法及び少年院法の施行の状況のほか、成年年齢引下げに係る改正民法の施行の状況を指すものでございまして、社会情勢及び国民の意識の変化等とは、社会における十八歳及び十九歳の者の立場、求められる役割や、それに対する国民の認識、評価等について、その変化の有無、内容、程度等を幅広く含む趣旨でございます。
○上川国務大臣 本法律案の附則第八条におきまして、施行から五年後の検討について規定をされているところでございますが、まずは、検討の前提といたしまして、本改正後の少年法、更生保護法、少年院法や成年年齢引下げに係る改正民法の施行状況のほか、これらの法制の施行後におきましての社会情勢、国民意識の変化等を的確に把握することが必要となるところでございます。
現行の少年院の収容継続の上限年齢につきましては、昭和二十三年に成立いたしました旧少年院法と同様でありますところ、当時の国会審議におきまして、収容の年齢の限度を一応二十歳と定め、原則として退院させるものの、特に精神に著しい故障がある場合に限って、更に二十六歳まで収容することができることとしたと説明した上で、人権に関わることのため裁判所の慎重な手続を経るのが妥当であり、年齢その他の条件についても適当な制限
要するに、刑事訴訟法にも更生保護法にも少年鑑別所法にも少年院法にも、あらゆるものに対して、この加害者家族って関わるんですね。しかも、多分、局長が意識を持っていただかなかったら、この問題って絶対動かないと思っているんです。要するに、世界中で変えられるのは皆さんだけだと言っても過言ではないような状態でございます。
少年院法にも更生保護法にも、様々な法律に対して、刑事局長が持たれている所管のものに関しては、法務委員会の少なくとも所管のものに関しては、この犯罪加害者家族の支援というものは、私は大きく関わってくると思うんですけれども、そういう認識ではありませんか。
少年院におきましては、従来から個々の在院者の非行の内容や問題性に応じた指導を実施してきておりましたが、昨年六月一日に施行された新しい少年院法下においては、この生活指導において被害者の視点を取り入れた教育、薬物非行防止指導、性非行防止指導など、特定の非行や個々の在院者の事情に対応したプログラムを新たに導入いたしました。
今般の少年院法の改正及び少年鑑別所法の制定を機に、少年鑑別所におきましてはより精度の高い鑑別等に努めており、少年院においては個々の在院者の事情に応じた各種プログラムの実施や就労・修学支援等の社会復帰支援の一層の充実に努めております。これからも、そういった意味で個々の少年非行の問題性に柔軟に対応しつつ、処遇に資する鑑別やきめの細かい矯正教育、そういった対応をしてまいりたいと考えております。
大臣が今お話しになったような言わば人間諸科学に基づく個別的な処遇、これを充実させようということが少年院法改正の大きな柱でもあるだろうと思います。 そうした中で、少年非行や犯罪学などの研究者の中で、日本の非行の特徴として男子の七割、女子の八割が初発の非行で収束し再犯をしないと、このことが大きな特徴として述べられています。欧米諸国では初発非行の年齢と累犯化との関係が著しい。
さらに、今般の少年院法の改正を機に、在院者の個々の問題性や課題に応じた各種プログラムの実施や就労・修学支援等の円滑な社会復帰支援の充実に努めております。これからも、したがいまして、個々の在院者の問題性に柔軟に対応しつつ、きめ細かい矯正教育に努めてまいりたいと考えております。
これは矯正局だと思いますが、まさに縦割りを排した多機関連携の観点、そして社会的資源の有効活用という趣旨から、少年院法、少年鑑別所法の改正で、ことしの六月から、少年院、少年鑑別所の有する専門的知識、技術を地域で活用できる地域援助機能が立ち上がっていると思いますが、その概要と立ち上がりの現況等について御答弁いただけますか。
医療少年院という名称が付されている少年院には、まず、医療法上の病院でありまして、また、少年院法上の医療少年院に指定され、医療措置課程を設置しているものとして、関東医療少年院と京都医療少年院の二庁がございます。
近年、処遇困難な少年も増えている中で、個別の少年たちの処遇計画を充実をさせていくという少年院法の改正の方向も考えたときに、これはもう少年院の法務教官の抜本的な増員というのはどうしたって必要だと思います。少なくとも、今予算要求をしておられる来年度のこの増員は必ず達成をしていただきたいと思いますけれど、大臣の思いを聞かせてもらいたいと思います。
○国務大臣(上川陽子君) 先生から御指摘をいただきました、少年の立ち直りに大人との信頼関係が非常に大事だということで、その先端で担っている職員の皆さんの努力と、新しい少年院法の改正に伴う様々な業務の推進ということにおきましても、増員につきましては大変大事だというふうに思っているところでございます。
なお、十二歳に引き下げる修正案については、民法や少年院法の規定を刑事責任に関わる原則を変える根拠とすることはできないことを指摘し、討論を終わります。
関する日本国政府とアメリ カ合衆国政府との間の協定の締結について承 認を求めるの件(衆議院送付) 第四 政府管掌年金事業等の運営の改善のため の国民年金法等の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 第五 海岸法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第六 少年院法案(内閣提出、衆議院送付) 第七 少年鑑別所法案(内閣提出、衆議院送付 ) 第八 少年院法及
次に、少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、旧少年院法を廃止するほか、関係法律の規定の整備等を行おうとするものであります。
○議長(山崎正昭君) 日程第六 少年院法案 日程第七 少年鑑別所法案 日程第八 少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長荒木清寛君。
少年の更生、社会復帰ということを目的とした少年院法が抜本的に変わります。やはり、少年の再犯防止、再非行防止、立ち直りということにとっては、保護者との連携というのがとても大切だというふうに私は思っております。強化をしていく必要があるというふうに思いますけれども、まず大臣に伺いたいと思うんですけれども、少年の再犯防止のために保護者との連携をこの新しい少年院法においてどのように強化していくのでしょうか。
現在の少年院法は、昭和二十三年の制定以来、抜本改正のないまま六十五年を経て現在に至っています。内容は非常に包括的、概括的なものとなっているわけでありますけれども、少年院、また少年鑑別所の管理運営や、それから在院者の処遇について、多くの事項につきまして法務省令やまた通達等に委ねられているような法律となっています。
○糸数慶子君 それでは、少年院法の十五条、処遇の原則の中にございますが、従来の少年院処遇規則においてですが、慈愛を旨としとの文言が二条にあります。パブリックコメントにかけられた少年院法改正要綱素案においても、慈愛の精神をもって在院者に接することが規定されていました。最終的に法案においてはその慈愛の文言は削られておりますが、その理由についてお伺いいたします。
法務大臣 谷垣 禎一君 副大臣 法務副大臣 奥野 信亮君 大臣政務官 法務大臣政務官 平口 洋君 事務局側 常任委員会専門 員 櫟原 利明君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○少年院法案(内閣提出、衆議院送付) ○少年鑑別所法案(内閣提出、衆議院送付) ○少年院法及
現行の少年院法は、昭和二十三年に制定されて以来、社会情勢が大きく変化したにもかかわらず、抜本的な見直しがなされることなく今日に至っているため、矯正教育に関する規定は乏しく、少年院に収容される在院者の権利義務関係、職員の権限等も明確ではなく、今日では極めて不十分なものとなっております。
○委員長(荒木清寛君) 少年院法案、少年鑑別所法案及び少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。谷垣法務大臣。
さて、最後に大臣にお聞きしたいと思いますが、前回、少年院法、鑑別所法の質問をしました。来年度予算獲得に向けて大臣に頑張っていただきたいというお話を申し上げまして、大臣も、頑張るぞという趣旨の御答弁をいただきました。 出入国管理も同様だと思います。
————————————— 議事日程 第二十号 平成二十六年五月二十七日 午後一時開議 第一 少年院法案(内閣提出) 第二 少年鑑別所法案(内閣提出) 第三 少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出) 第四 独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案
————◇————— 日程第一 少年院法案(内閣提出) 日程第二 少年鑑別所法案(内閣提出) 日程第三 少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)
まず、少年院法案は、少年院の適正な管理運営を図るとともに、在院者の人権を尊重しつつ、その特性に応じた適切な矯正教育その他の在院者の健全な育成に資する処遇を行うことにより、在院者の改善更生及び円滑な社会復帰を図るため、現行の少年院法を全面的に見直して新たに少年院法を定めようとするものであります。
○議長(伊吹文明君) まず、日程第一、少年院法案、日程第二、少年鑑別所法案、日程第三、少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長江崎鐵磨君。
少年院法等の二回目の質疑ということで、私が最後のバッターになりますので、よろしくお願いいたします。 さて、本題に入ります前に、五月十五日に、熊本の少年鑑別所で逃走事件が起きたことについてお伺いしますけれども、最高裁の方から、三点お答えください。 なぜこの逃走を防げなかったのか。それから、このような事件、再発を防ぐための方策。さらに、今回の事件に関して関係者の処分をどうするのか。
内閣提出、少年院法案、少年鑑別所法案及び少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として法務省刑事局長林眞琴君及び法務省矯正局長西田博君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、内閣提出、少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
最後の質問、簡潔に西田局長から御答弁いただきたいと思いますが、今回の少年院法の第二十四条三項におきまして、在院者に生活指導を行うに当たりまして配慮しなければならない事情が三点挙げられております。その二点目が、まさに最も深刻な問題だと私は思っております麻薬、覚醒剤その他薬物に対する依存という事情に対する配慮だというふうに思っております。
法案について、過去、歴史を振り返ってみますと、戦前の矯正院法から戦後の少年院法、そして六十年以上たって今回の法案という歴史があるわけであります。
内閣提出、少年院法案、少年鑑別所法案及び少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。
————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 少年院法案(内閣提出第三八号) 少年鑑別所法案(内閣提出第三九号) 少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四〇号) 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件 ————◇—————
現行の少年院法は、昭和二十三年に制定されて以来、社会情勢が大きく変化したにもかかわらず、抜本的な見直しがなされることなく今日に至っているため、矯正教育に関する規定は乏しく、少年院に収容される在院者の権利義務関係、職員の権限等も明確ではなく、今日では極めて不十分なものとなっております。
○江崎委員長 次に、内閣提出、少年院法案、少年鑑別所法案及び少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の各案を一括して議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。谷垣法務大臣。